韓国の出入国; ビザ; 観光、短期商用、語学研修などの目的の日本国籍の人は、90日間以内の滞在に限り不要。但し、90日未満でも就業または営利活動を目的に入国する場合には事前にビザ必要取得が必要。 無査証の場合、往復予約済航空券が必要。 旅券有効残存期間; 入国時滞在日数+3ヵ月以上必要 ビザが必要な滞在をする場合にビザ取得手続き; 韓国ビザの申請は最寄りの韓国領事館にある所定の申請用紙に必要事項を記入の上、パスポートやカラー写真1枚(3.5×4.5cm)などの必要書類を揃えて提出する。 取得希望の韓国ビザの種類によって必要書類が異なる。 申請手続きする際に、最寄りの韓国領事館に問合わせする必要がある。 大使館・領事館 (申請書用紙サイト) 大使館領事部 〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 民団中央会館2階・3階 電話:03-3452-7611/9 FAX:03-3455-2018 Eメール:information_jp@mofat.go.kr 横浜総領事館 〒231-0862 横浜市中区山手町118 電話:045-621-4531/3 FAX:045-624-2963 Eメール:yokohama@mofat.go.kr 神奈川県、静岡県 名古屋総領事館 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-19-12 電話:052-586-9221/3 FAX:052-586-9221〜3 Eメール:nagoya@mofat.go.kr 愛知県、三重県、福井県、岐阜県 大阪総領事館 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-3-4 電話:06-6213-1401/10 FAX:06-6213-1401〜10 Eメール:oskocon@gol.com 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 福岡総領事館 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3 電話:092-771-0461/3 FAX:092-771-0464 Eメール:fukuoka@mofat.go.kr 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 神戸出張所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5 電話:078-221-4853/5 FAX:078-261-3465 Eメール:kobe@mofat.go.kr 兵庫県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県 新潟総領事館 〒951-8131 新潟市白山浦2-1-13 電話:025-230-3411/3400 FAX:025-230-5505 Eメール:rokcon@pavc.ne.jp 長野県、新潟県、富山県、石川県 札幌総領事館 〒060-0003 札幌市中央区北三条西21-9-1 電話:011-621-0288/9 FAX:011-631-8158 Eメール:koconsul@rose.ocn.ne.jp 北海道 仙台総領事館 〒980-0011 仙台市青葉区上杉5-5-22 電話:022-221-2751/3 FAX:022-221-2754 Eメール:sekorea@f6.dion.ne.jp 青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県、宮城県 広島総領事館 〒730-0017 広島市中区鉄砲町5-12 電話:082-502-1151/3 FAX:082-502-1154 Eメール:hiroshima@mofat.go.kr 島根県、広島県、山口県、愛媛県、高知県 入国 入国カード(ARRlVAL CARD) 機内で配布 未成年者の場合でも1人1枚作成。 また、外国人登録証を所持する外国人は必要ない。 旅行者携帯品申告書 機内で配布。USAにほぼ同じスタイル イエローカード: 検疫が必要なもの(ペットや果物、植物など)を所持している場合やコレラ、ペストなどの感染地域から入国する場合は検疫質問書に記入した後、審査カウンターに提出します。 入国審査 Immigration; 「外国人」カウンターに並び、パスポートと入国カード(ARRlVAL CARD)を審査員に提出して入国審査を受けます。 税関検査 Custom: 韓国に入国するすべての旅行者に「税関申告書」の提出が義務付けられている。記入する内容は名前やパスポート番号などの基本的な情報のほか、携帯品に関する事項とその他の申告事項などで、旅行者1名につき1枚、また家族同伴の場合は家族で1枚提出する。 機内で記載した税関申告書は税関検査を通過する際に係員に渡し、検査を受ける。 持込制限品目; 通貨:無制限(10,000米ドル以上申告要) 酒類1本(1リットル以下でUS400ドル以下のもの)、タバコ200本又は葉巻50本又は他のタバコ製品250G、香水2オンス(60ミリリットル以下で1本)(但し19歳未満の場合は酒類、タバコを除く) ・海外(国内免税店を含む)で購入した物品購入額US400ドル以内(自己使用、お土産用、身の周りのものに限定) ただし、農林畜水産物および漢方薬などは10万ウォン以内となっており、数量(重量)の制限がある。 持込禁止品: 果物、種子、猥褻物、麻薬など、 出国 持出禁止制限品目; 通貨:入国時申告額<注>現地通貨を外貨に両替の場合、外貨両替証明書の提示要。証明書なければ、1回に限り100米ドル相当額迄持出可。骨董品:許可証要 <注>持出荷物は全て申告・審査要 生肉・肉製品は持ち出し出来るが、日本への持込みは禁止。 文化財の確認と検査 文化財管理法に「いかなる者も重要文化財(工芸品、絵、彫刻など)の搬出を禁止する」とある。もし搬出しようとする物品が法にふれる恐れがある場合には文化財鑑定員に依頼することが必要となるが、持ち出し可能な品目であるという判定を受ければ持ち出すことができる。また高麗人参については持ち出し制限量が決まっているので購入する際には注意が必要。 高麗人参の持ち出し制限量(個人) 紅人参 1.2kgまで 白人参 10kgまで 粉末・カプセル類合わせて1.2kgまで |